千葉建設業協同組合

外国人技能実習制度Foreigner training

外国人技能実習制度の目的

開発途上国等の青壮年労働者を一定期間我が国の産業界に受入れ、技能、技術、知識(以下「技能等」という。)を修得させることにより、当該開発途上国への技能等の移転を図り、かつ、「人づくり」に寄与する国際的な人材育成事業

外国人技能実習制度とは

2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。
技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分がこの技能実習法令で規定されることになりました。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

外国人技能実習制度の流れ(団体監理型受入れ)

1年目の講習終了後から実習実施機関との雇用契約に基づき技能実習生に労働関係法令が適用
技能実習に対する監理団体の責任及び監理が技能実習終了時まで継続
雇用契約については、入国前に締結し、雇用契約の始期については、監理団体が行う一定期間の講習(義務付け)の終了後とする
講習の期間は技能実習1号の活動期間全体の1/6の期間ですが、海外で1ヶ月かつ160時間以上の講習を受けた場合は、1/12以上の期間となる

団体監理型の受入れ体制図

※JITCOより転載

技能実習生受入れ人数枠/年間

(団体監理型は、受入れ可能な人員枠が緩和されます)
※50人以下の企業では、技能実習生数が受入れ企業の常勤職員総数を超えることはできません。
※常勤従業員数が2人以下の企業の場合、常勤職員数を超える人数を受入れることはできません。
※常勤職員数に技能実習生は含めません。(常勤役員は含みます)

第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
優良基準適合者
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第3号
(2年間)
基本人数枠
基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
実習実施者の常勤職員総数
(週30時間以上、5日以上)年間217日以上勤務
技能実習生の
人数
301人以上
常勤職員総数の20分の1
201人~300人
15人
101人~200人
10人
51人~100人
6人
41人~50人
5人
31人~40人
4人
30人以下
3人
最初の年に技能実習1号を3名受入れるとすると、二年目になると最初の3名の技能実習1号の技能実習生が技能実習2号に移行し、 また3名の技能実習1号の枠が空き、そこに技能実習1号を新たに3名受入れることが出来ます。
毎年3名ずつ新しく受入れるとすると、連続で受入れる場合は、三年目から技能実習1号と技能実習2号を合わせた最大9人を受入れることができます。
※令和2年1月1日から新基準が適用されます。【 建設分野における受入れ基準の見直しについて:pdf参照 】

受入れ企業様のメリット

技能実習生は若く真面目で向上心があるため若年層の定着率が低い今、技能習得に熱心な技能実習生を育成し継続的に受入れることで、高齢化していく職場に於いても生産性の向上や職場の活性化につながります。
そして技能実習生の母国の産業界発展への貢献と同時に社内の国際交流により国際理解を深める良い機会になります。
また帰国後の技能実習生との交流を通じて現地情報や人間関係の活用により国際ビジネスへの展開を視野に入れる企業様も少なくありません。

技能実習生受入れ申込に必要な書類

組合加入申込書
技能実習生求人申込書
不法就労者の排除に関する誓約書
外国人技能実習生共同受入れ事業規約
事業者別被保険者台帳照会
健康保険・厚生年金保険被保険者縦覧照会票
履歴事項全部証明書(1通)
会社案内(1部)
企業カレンダー(年間)
労働保険概算・確定保険料申告書事業主控(コピー)
決算報告書のコピー(直近2期分)

技能実習生受入れの流れ

よくあるご質問

1. 技能実習生にかかる費用は?
受入れ業種、地域、人数、期間等のケースによって異なります。 詳しくは担当者がお見積り致しますのでお気軽にお問合せください。
2. 技能実習生の選抜は、誰がどこでするのですか?
受入れ企業様自身の目で技能実習生候補者の人柄や経験、仕事ぶりを見てもらうと良い選考結果結果に繋がります。 また、出稼ぎ感覚の応募者を排除するとともに、本人および家族が日本の技能実習制度を十分に理解している人を 選抜することが重要です。
3. 何人まで受入れが可能ですか?
企業の常勤職員数により、年間の受入れ可能人数が決まります。 詳しくは「こちら」をご覧ください。
4. 技能実習期間は何年ですか?
実習期間終了時点で、各技能検定に合格をした場合に技能実習生として最長3年間在留期間が延長できます。 なお、3年間の技能実習生受入れ可能対象職種以外は1年間日本に滞在し、業務従事することが出来ます。
5. 技能実習生の宿泊施設は企業で用意する必要がありますか?
技能実習生の宿泊施設は受入れ企業にて用意していただく必要があります。 広さは、居住空間6畳に2人が目安となります。宿泊施設の家賃は技能実習生負担も可能です。
6. 申し込みから受入れにはどのくらい期間が必要ですか?
申し込みを頂いてから、日本に入国するまでは約6ヶ月の期間を頂いております。 この期間中に技能実習生は母国で日本語、日本での生活一般に関する知識(日本の歴史・文化、生活様式、職場のルール)、技能等でなく、毎日の運動で体力も養い、身体共に磨かれた技能実習生が入国します。 入国後は約1ヶ月の講習期間を経て受入れ企業に配属されます。
7. 日本語が通じないのでは?
技能実習生は入国前と、入国後の講習で日本語教育を受けております。 しかし、個人差がありますので、言葉の不便は否めません。 技能実習生も一生懸命克服しようと頑張りますので、コミュニケーションを取ることにより、双方の理解も高まってきます。
8. 技能実習生がけがをしたり、病気になったら?
技能実習生の万一のけがや病気に備え、一般の労働者と同様、健康保険に加入しますので安心です。 技能実習中以外での事故やケガ、病気につきましては、健康保険が適用されるため費用の3割は自己負担となります。
9. 技能実習生に残業や休日出勤をさせることはできますか?
技能実習生の残業や休日出勤は可能です。労働基準法が適用されるため、1日8時間(1週40時間)を超えて労働させる場合、または4週4日の法定休日に労働させる場合には、36協定を締結する必要があります。
10. 技能実習生とトラブルが発生したときは?
仕事以外でも実習生の相談に乗るなどきめ細やかにケアし、送り出し機関、受入れ企業とも連携して定期的に巡回するなど万全のサポート体制を整備しています。